平成18年10月より、運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正した法律が施行されました。 「輸送の安全性を確保すること」はもとより、今回の改正法の施行により、事業経営者の安全確保義務が明確にされました。
弊社としても経営トップから現場の運転士に至るまで輸送の安全が最も重要であることを再度確認し、運輸安全マネジメントの強化により絶えず輸送の安全性の向上に努めていきます。