

| 一 | 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 |
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| 二 | 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時 ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ 車両であるときは、乗車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 |
| 一 | 地震、噴火又は津波 |
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| 二 | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
| 一 | 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害 |
|---|---|
| 二 | 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 |
| 三 | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害 |
| 一 | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
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| 一 | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合
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| 二 | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
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| 一 | 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 |
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| 二 | 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 |
| 一 | 死亡補償金請求の場合
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| 二 | 後遺障害補償金請求の場合
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| 三 | 入院見舞金請求の場合
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| 四 | 通院見舞金請求の場合
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| 一 | 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
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| 二 | 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。 |
| 三 | 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| 四 | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| 五 | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
| 六 | 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。 |
| 七 | 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。 |
| 八 | 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 |
| 九 | 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 |
| 十 | 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。 |
| 十一 | 補償対象品の置き忘れ又は紛失 |
| 十二 | 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由 |
| 一 | 地震、噴火又は津波 |
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| 二 | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
| 一 | 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの |
|---|---|
| 二 | クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの |
| 三 | 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) |
| 四 | 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品 |
| 五 | 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの |
| 六 | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの |
| 七 | 動物及び植物 |
| 八 | その他当社があらかじめ指定するもの |
| 一 | 損害の防止軽減に努めること。 |
|---|---|
| 二 | 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。 |
| 三 | 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。 |
| 一 | 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの |
|---|---|
| 二 | 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用 |
| 一 | 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
|---|---|
| 二 | 補償対象品の損害の程度を証明する書類 |
| 三 | その他当社の要求する書類 |
| 一 眼の障害 | |
| (一) 両眼が失明したとき | 100% |
| (二) 一眼が失明したとき。 | 60% |
| (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
| (四) 一眼の視野狭窄(さく)(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
| 二 耳の障害 | |
| (一) 両耳の聴力を全く失ったとき | 80% |
| (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
| (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
| 三 鼻の障害 | |
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
| 四 そしゃく、言語の障害 | |
| (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
| (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
| (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
| (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
| 五 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 | |
| (一) 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
| (二) 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕(はんこん)、長さ三センチメートルの線状痕(こん)程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
| 六 脊(せき)柱の障害 | |
| (一) 脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
| (二) 脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
| (三) 脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 15% |
| 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
| (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
| (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
| (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
| (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
| 八 手指の障害 | |
| (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
| (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
| (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
| (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
| 九 足指の障害 | |
| (一) 一足の第一足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
| (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
| (三) 第一足指以外の一足指を第二趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
| (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき | 3% |
| 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
| 注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
| 一 | 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 |
| 二 | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
| 三 | 両耳の聴力を失っていること。 |
| 四 | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 五 | 一下肢の機能を失っていること。 |
| 六 | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 七 | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 八 | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| (注)第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
| ≪旅行企画・実施≫ 琴平バス株式会社 香川県知事登録旅行業2-194号 (社)日本旅行業協会正会員 〒766-0001 香川県仲多度郡琴平町1228-1 本社営業所 TEL 0877-73-3331 / FAX 0877-73-5946 旅行業務取扱管理者 : 山地 博 |